D-AIジョブ

飲食店シフト管理

利用規約

最終更新:2026-09-17

本利用規約(以下「本規約」)は、株式会社Shining Revo(以下「当社」)が提供する飲食店向けシフト管理システム「D-AIジョブ(飲食店シフト管理システム)」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただくにあたり、本規約に同意いただく必要があります。

第1条(定義)

本規約において使用する用語の定義は以下のとおりとします。

1. 「本サービス」 とは、当社が提供する飲食店向けシフト管理SaaSサービスおよびこれに付随する一切のサービスをいいます。

2. 「契約者」 とは、本規約に同意のうえ、当社との間で本サービスの利用契約を締結した法人、団体、または個人事業主をいいます。

3. 「利用者」 とは、契約者が本サービスの利用を許諾した者(従業員、スタッフ等)をいいます。

4. 「利用契約」 とは、本規約に基づき当社と契約者との間に成立する本サービスの利用に関する契約をいいます。

5. 「利用者データ」 とは、契約者および利用者が本サービスに登録・入力・保存したデータをいいます。

6. 「管理者」 とは、契約者が指定する本サービスの管理権限を有する利用者(マスターオーナー、ストアマネージャー等)をいいます。

第2条(規約への同意)

1. 契約者は、本規約の全内容を確認し、同意したうえで本サービスの利用を申し込むものとします。

2. 契約者が本サービスの利用を開始した時点で、本規約に同意したものとみなします。

3. 契約者は、利用者に対し本規約の内容を周知し、遵守させる義務を負います。利用者による本規約の違反は、契約者の違反とみなします。

第3条(利用契約の成立)

1. 利用契約は、契約者が当社所定の申込手続きを完了し、当社がこれを承諾した時点で成立します。

2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社はその理由を開示する義務を負いません。

- (1) 申込内容に虚偽、誤記、または記載漏れがある場合

- (2) 過去に本規約に違反したことがある場合

- (3) 利用料金の支払いについて不安があると当社が判断した場合

- (4) 反社会的勢力に該当し、またはその関与が疑われる場合

- (5) その他、当社が利用を適当でないと判断した場合

第4条(サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店における従業員のシフト管理を支援するための各種機能を提供します。主な機能は以下のとおりとしますが、当社は本サービスの機能を随時追加、変更、または廃止することができるものとし、最新の機能一覧は本サービスのウェブサイトに掲載するものとします。

- (1) シフト表の作成・編集・管理機能

- (2) 従業員管理機能

- (3) シフト希望申請・承認機能

- (4) 通知機能

- (5) 権限管理機能

- (6) データ出力機能

- (7) 勤怠管理機能(打刻による労働時間の記録、実績の確認・修正、締め、記録の出力)

2. 当社は、本サービスを善良な管理者の注意をもって提供し、その安定的な稼働に努めます。ただし、本サービスが契約者の特定の業務目的に適合すること、および不具合が一切生じないことを保証するものではありません。

3. 当社は、本サービスの機能の追加、変更、または廃止を行うことがあります。重要な機能の変更・廃止を行う場合は、事前に契約者に通知します。

4. 当社が本サービスのサービスレベル(稼働率目標、障害対応時間等)について「サービスレベル合意書(SLA)」を定め、契約者に対して提示した場合、当該事項については同合意書の定めによるものとします。当社が同合意書を提示していない間は、本規約の定めによります。

第5条(契約期間)

1. 利用契約の契約期間は 1ヶ月単位 とし、契約者が第14条に定める解約手続きを行わない限り、毎月自動更新されるものとします。最低契約期間は定めません。

2. 当社は、契約者に対し、利用開始前に無料トライアル期間(以下「トライアル期間」)を提供する場合があります。トライアル期間中は利用料金が発生しませんが、本規約のその他の規定は適用されるものとします。トライアル期間終了後、契約者が解約手続きを行わない場合、自動的に有料プランに移行するものとします。トライアル期間の日数は当社が別途定めるものとします。

第6条(利用料金および支払い)

1. 本サービスの利用料金は、以下のとおりとします。

- (1) 月額利用料: 1店舗あたり月額4,000円(税別。消費税を加えた支払額は4,400円)。当該月額には、当該店舗に登録された在籍スタッフ20名分の利用が含まれます。

- (2) スタッフ超過利用料: 1店舗の在籍スタッフが20名を超える場合、超過する人数1名につき月額200円(税別。消費税を加えた支払額は220円)を月額利用料に加算します(例:在籍21名は税別200円、25名は税別1,000円、30名は税別2,000円)。在籍スタッフ数の増減があった場合、増減した日を基準に日割りで調整し、次回以降のご請求に反映します。本号において「在籍スタッフ」とは、当該店舗の従業員マスタに登録され、有効な状態にあるスタッフをいい、退職等により無効とされたスタッフは含みません。

- (3) 詳細設定代行費用: 20,000円(税別。消費税を加えた支払額は22,000円)。契約者が当社による詳細設定の代行を希望した場合にのみ発生する任意の費用であり、契約者ご自身で設定を行う場合は発生しません。

- (4) 追加オプション: 当社が別途定める料金

2. 利用料金の支払方法は、クレジットカードによるオンライン決済(決済代行事業者 Stripe を利用します)を原則とします。当社が個別に認めた場合に限り、銀行振込その他当社が指定する方法によることができます。

3. 利用料金の支払時期は、支払方法に応じて以下のとおりとします。

- (1) クレジットカード決済の場合: 無料トライアル期間の終了日(以下「有料利用開始日」といいます。第3条に定める利用契約の成立時点とは異なります)に、1ヶ月分の利用料金を課金します。以降は毎月、有料利用開始日の応当日に、1ヶ月分の利用料金を自動的に課金します(前払い)。応当日が存在しない月は、その月の末日を応当日とします。契約者が解約手続きを行うまで、この自動課金は継続します。詳細設定の代行を希望された場合は、詳細設定代行費用を当社が別途請求します。

- (2) 銀行振込の場合(当社が認めた場合のみ): 当社が発行する請求書に記載された支払期日までに、当社指定の銀行口座に振り込むものとし、振込手数料は契約者の負担とします。

- (3) 2026年7月24日から2026年9月9日までに申込手続きが完了した利用契約: 前号までにかかわらず、クレジットカード決済の場合は、有料利用開始日に当月分および翌月分の2ヶ月分が一括して課金され、以降は毎月その応当日に翌月分(1ヶ月分)が課金されます(前払い)。当該方式により、契約者は常に1ヶ月分の利用料金を前払いしている状態となります。当該契約について、契約者の申出なく第(1)号の方式へ変更することはありません。

- (4) 2026年7月23日までに申込手続きが完了した利用契約: 前号までにかかわらず、クレジットカード決済の場合は、有料利用開始日に初回の利用料金(1ヶ月分)が課金され、以降は毎月その応当日に1ヶ月分が自動的に課金されます(前払い)。

4. 支払済みの利用料金は、本規約に別段の定めがある場合を除き、返金しないものとします。

5. 契約者が支払期日までに利用料金を支払わない場合、支払期日の翌日から支払完了日まで、年14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。

6. 第1項第(2)号(スタッフ超過利用料)の適用開始日は、2026年9月10日とし、同日以降に在籍スタッフ数が20名を超えた場合、超過した日を基準に日割りで計算し、次回以降のご請求に反映します。同日より前のご請求について、在籍スタッフ数を理由とする加算は行いません。

第7条(料金の改定)

1. 当社は、経済情勢の変動、サービス内容の変更、インフラコストの増減その他の事由により、利用料金を改定することがあります。

2. 料金改定を行う場合、当社は改定の 2ヶ月前 までに契約者に書面(電子メールを含みます)により通知します。この通知は、契約者が当社に届け出たメールアドレス宛ての個別の通知により行い、本サービス上の掲示を併用します。第24条(通知)に定める方法にかかわらず、本項の通知を掲示のみにより行うことはありません。

3. 料金改定に同意できない契約者は、改定の効力発生日をもって利用契約を解約することができます。この場合、未経過期間に対応する利用料を日割りで返金します。

4. 改定の効力発生日以降も本サービスの利用を継続した場合、改定後の料金に同意したものとみなします。

第8条(アカウント管理)

1. 契約者は、本サービスのアカウント(ID・パスワード等)を適切に管理する義務を負い、第三者に使用させ、貸与し、譲渡し、売買し、または質入れしてはならないものとします。

2. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、または第三者の使用等に起因する損害について、当社は一切の責任を負いません。

3. 契約者は、アカウントの不正使用またはセキュリティ上の問題を発見した場合、直ちに当社に通知するものとします。

4. 契約者は、利用者のアカウントを管理する責任を負い、利用者によるアカウントの不正使用について責任を負うものとします。

5. 当社は、本サービスにおいて多要素認証(MFA)機能を提供する場合があります。契約者がMFA機能を利用しない場合、MFAを利用していれば防止できたと合理的に認められる不正アクセスに起因する損害について、当社は一切の責任を負いません。

第9条(禁止事項)

契約者および利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。

1. 本規約に違反する行為

2. 法令または公序良俗に反する行為

3. 当社または第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権その他の権利を侵害する行為

4. 本サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはソースコードの抽出を試みる行為

5. 本サービスの複製、改変、翻案、二次的著作物の作成

6. 本サービスのセキュリティ機能を回避、無効化、または妨害する行為

7. 本サービスに不正アクセスし、またはこれを試みる行為

8. 本サービスのインフラに対し、過度の負荷をかける行為

9. 本サービスを第三者に再販売、再配布、またはサブライセンスする行為

10. 本サービスを競合するサービスの開発・改善のために利用する行為

11. 虚偽の情報を登録する行為

12. 他の契約者または利用者のデータに不正にアクセスする行為

13. 本サービスの運営を妨害する行為

14. その他、合理的な理由に基づき当社が不適切と判断する行為

第10条(知的財産権)

1. 本サービスに関する著作権、特許権、商標権、意匠権、ノウハウその他一切の知的財産権は、当社に帰属します。

2. 利用契約の成立により、契約者に対し本サービスに関する知的財産権の移転または譲渡が行われるものではありません。

3. 当社が自らの費用で実施したカスタマイズに関する知的財産権は、当社に帰属するものとします。契約者が費用を負担して実施したカスタマイズについては、知的財産権は当社に帰属しますが、契約者は利用契約の存続期間中、当該カスタマイズ部分を利用する権利を有します。

4. 契約者は、当社の書面による事前承認なく、本サービスの画面デザイン、ロゴ、アイコンその他の表示を転載、複製してはなりません。

第11条(利用者データ)

1. 利用者データの所有権は契約者に帰属します。

2. 当社は、利用者データを本サービスの提供に必要な範囲で使用するものとします。

3. 当社は、利用者データを匿名化・統計化したデータを、本サービスの改善および統計分析の目的に限り利用できるものとします。当社は、匿名化・統計化したデータを第三者に提供する場合は、事前に契約者に通知するものとします。この匿名化・統計化データの利用権は、利用契約の終了後も存続するものとします。

4. 当社は、利用者データの保全のためにシステムバックアップを実施しますが、バックアップの頻度・方法・保持期間は当社の裁量によるものとし、個別のデータ復旧を保証するものではありません。

5. 個別のデータ復旧が必要な場合、当社は別途定める有償サービスとして対応する場合があります。

第12条(サービスの停止・中断)

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を停止・中断することがあります。

- (1) 本サービスのシステムの保守・点検・更新を行う場合

- (2) 地震、落雷、火災、停電、天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合

- (3) クラウドサービス提供者(Supabase、Vercel等)の障害、メンテナンスが発生した場合

- (4) 通信回線の障害が発生した場合

- (5) その他、当社が本サービスの停止・中断を必要と判断した場合

2. 計画的なメンテナンスによる停止の場合、当社は原則として 3営業日前 までに契約者に通知します。ただし、緊急のメンテナンスの場合はこの限りではありません。

3. 当社は、本条に基づくサービスの停止・中断により契約者または利用者に生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第13条(サービスの利用停止)

1. 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、本サービスの全部または一部の利用を停止することができます。

- (1) 利用料金の支払いを 30日以上 遅延した場合

- (2) 本規約に違反した場合

- (3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合

- (4) 本サービスの運営を妨害した場合

- (5) その他、当社が本サービスの利用を継続させることが適当でないと判断した場合

2. 利用停止期間中であっても、利用料金は発生するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により利用を停止した場合は、停止期間に対応する利用料金を日割りで減額するものとします。

3. 契約者の責に帰すべき事由による利用停止の場合、当社は利用停止により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

4. 利用停止中の契約者が未払い料金(遅延損害金を含む)の全額を支払った場合、当社は支払いを確認した後、速やかに利用停止を解除するものとします。ただし、利用停止の原因が第1項第2号から第5号に該当する場合は、当社の裁量により利用停止を継続できるものとします。

第14条(解約)

1. 契約者は、本サービスの管理画面上の所定の手続きにより、いつでも利用契約を解約することができます。管理画面をご利用いただけない場合は、当社に書面(メールを含む。以下同じ。)で通知する方法によることもできます。最低契約期間はなく、解約手数料は発生しません。

2. 前項の解約は、解約手続き時点で既に前払い済みの利用期間の末日をもって効力を生じるものとします。第6条第3項第(3)号の方式(初回に2ヶ月分を課金する方式)による場合に限り、前払い済みの利用期間の末日は、解約手続き時点における次回の課金予定日の1ヶ月後の応当日となります(常に1ヶ月分を前払いしているため)。前払い済みの利用料金は返金しないものとします。トライアル期間中に解約手続きを行った場合は、トライアル期間の末日をもって効力を生じ、利用料金は発生しません。

3. 第7条第3項(料金改定に伴う解約)または第27条第4項(規約変更に伴う解約)に該当する場合、前項にかかわらず、未経過期間に対応する利用料を日割りで返金します。

第15条(当社による解除)

1. 当社は、契約者が以下のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに利用契約を解除することができます。

- (1) 利用料金の支払いを 60日以上 遅延した場合

- (2) 本規約に重大な違反をした場合

- (3) 第9条に定める禁止事項に違反した場合

- (4) 支払停止もしくは支払不能となった場合、または破産、民事再生、会社更生等の申立てがあった場合

- (5) 反社会的勢力に該当し、またはその関与が判明した場合

- (6) その他、利用契約を継続することが著しく困難であると当社が判断した場合

2. 前項の解除の場合、契約者は、未払いの利用料金を直ちに支払うものとします。

3. 当社は、第1項の解除により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第16条(契約者による解除)

1. 契約者は、当社が以下のいずれかに該当した場合、書面による通知をもって直ちに利用契約を解除することができます。

- (1) 当社の責に帰すべき事由により、本サービスが連続して 7日以上 利用できない状態が継続した場合

- (2) 当社が本規約に重大な違反をし、契約者が相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合

2. 前項に基づく解除の場合、当社は未経過期間に対応する利用料金を日割りで返金するものとします。

第17条(契約終了後の処理)

1. 利用契約が終了した場合(期間満了、解約、解除の別を問わない)、契約者は直ちに本サービスの利用を終了するものとします。

2. 当社は、利用契約終了後 30日間 に限り、契約者に対し利用者データのエクスポート(CSV形式)の機会を提供します。当社は、利用契約の終了に際し、データエクスポート期間の開始日および終了日を契約者に書面で通知するものとします。

3. 前項の30日間が経過した後、当社は利用者データを完全に削除します。削除後のデータの復旧はいかなる理由があっても対応いたしません。ただし、第15条に基づく解除の場合であっても、契約者は前項のデータエクスポートを利用することができます。

4. 利用契約終了後であっても、第10条(知的財産権)、第11条第3項(匿名化データの利用)、第19条(免責事項)、第20条(損害賠償の制限)、第21条(秘密保持)、第22条の2第3項から第7項まで(勤怠記録の保存・返却・アクセス統制・漏えい時の対応)、第25条(管轄裁判所)の規定はなお効力を有するものとします。

5. 前各項にかかわらず、勤怠管理機能により記録された勤怠記録の保存、削除および返却については、第22条の2の定めによります。同条第3項に定める保存期間が満了するまで、当社は勤怠記録を削除しません。

第18条(不可抗力)

1. 天災、戦争、テロ、感染症の蔓延、法令の制定・改廃、政府機関の命令、通信回線の障害、クラウドサービス提供者の障害、停電その他当社の責に帰すことのできない事由(以下「不可抗力」)により、本サービスの全部または一部の提供が遅延・中断・不能となった場合、当社はその責任を負いません。

2. 不可抗力が 30日以上 継続した場合、当社または契約者は書面による通知をもって利用契約を解除できるものとします。この場合、当社は既に受領した利用料金のうち、サービスを提供できなかった期間に対応する金額を日割りで返金するものとし、それ以上の損害賠償の責任を負いません。

第19条(免責事項)

1. 当社は、本サービスの利用により契約者または利用者に生じた以下の損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

- (1) 本サービスの停止、中断、遅延、障害に起因する損害

- (2) 利用者データの消失、毀損に起因する損害

- (3) アカウントの不正使用に起因する損害

- (4) 本サービスを利用して作成したシフト表の内容(人員配置、労働時間等)に起因する損害

- (5) 本サービスの自動生成機能が出力した結果に基づく判断に起因する損害

- (6) 第三者のサービス(クラウドインフラ、通信回線等)の障害に起因する損害

- (7) 法令の改正により本サービスの機能が不適合となった場合の損害

- (8) 勤怠管理機能が記録し、または表示した労働時間に基づく賃金計算その他の労務上の判断に起因する損害

2. 当社は、本サービスが契約者の業務に適合すること、法令に準拠すること、および契約者が期待する結果を達成できることを保証しません。

3. 契約者は、本サービスの利用に関して自己の責任で労働関連法令(労働基準法、労働安全衛生法等)を遵守するものとし、当社は契約者の法令遵守について一切の責任を負いません。

第20条(損害賠償の制限)

1. 当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合であっても、当社の賠償額は、損害発生の直接の原因となった事由が生じた時点から遡って 直近3ヶ月間 に契約者が当社に支払った利用料金の合計額を上限とします。

2. 当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害について賠償する責任を負いません。

3. 本規約のいかなる定めにかかわらず、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、本規約に定める当社の免責および損害賠償責任の制限(前2項および第19条を含みます)を適用しません。 法令により制限することができない責任についても、同様とします。

第21条(秘密保持)

1. 当社および契約者 は、本サービスに関連して相手方から開示され、または知り得た非公知の営業上、技術上その他業務上の情報(本サービスの仕様、機能、性能、価格体系、未公開の機能情報等を含みます。以下「秘密情報」)を秘密として取り扱い、本契約の履行以外の目的に利用せず、相手方の事前の承諾なく第三者に開示しません。契約者が登録した個人データ、賃金、人員配置および売上等の非公知情報については、秘密の表示の有無を問いません。

2. 各当事者は、履行に必要な範囲で、その役員、従業者、適法な委託先および守秘義務を負う専門家に秘密情報を開示することができます。この場合、法令上同等の義務を負う者を除き、必要な秘密保持義務を負わせ、その取扱いについて適切に監督します。

3. 以下の情報は秘密情報に該当しないものとします。

- (1) 開示時に既に公知であった情報

- (2) 開示後、受領者の責によらず公知となった情報

- (3) 開示前から受領者が正当に保有していた情報

- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報

- (5) 秘密情報によらず独自に開発した情報

4. 法令または権限ある行政機関・裁判所の命令により開示を要する場合、必要な範囲に限って開示することができます。法令上許され、かつ可能な範囲で、相手方に事前に通知します。

5. 本条の義務は、利用契約終了後 3年間 存続します。ただし、個人データおよび利用契約終了後も保存する契約者のデータについては、適法に保有する限り存続 し、法令上の義務を妨げません。

第22条(個人情報の取扱い)

1. 当社は、本サービスの提供に際して取得する個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。

2. 契約者は、利用者の個人情報を本サービスに登録するにあたり、必要な同意の取得その他の適法な手続きを自らの責任で行うものとします。

3. 契約者が前項の手続きを怠ったことにより生じた紛争、損害について、当社は一切の責任を負いません。

4. 個人情報の取扱いの詳細(安全管理措置、委託先管理、データの保管場所等)については、別途定める「データ処理契約(DPA)」によるものとします。

第22条の2(勤怠管理機能に関する特則)

本条は、契約者が勤怠管理機能(第4条第1項第(7)号)を有効にした場合に適用されます。本条の定めは、本規約の他の条項と抵触する限りにおいて優先します。

1. 機能の位置づけおよび免責

- (1) 勤怠管理機能は、打刻に基づく労働時間の 記録および参考表示 を行うものです。当社は、割増賃金の計算、時間外労働に関する協定(36協定)の遵守状況の判定、法定休憩の充足判定その他の 労務上の確定的な判断および給与計算を行いません。

- (2) 労働時間の適正な把握、労働関係法令の遵守、および記録内容の最終的な確認は、使用者である契約者の責任において行うものとします(第19条第3項)。

- (3) 当社は、本機能による記録が、労働安全衛生法その他の法令が求める記録の方法として十分であることを保証しません。

2. 打刻PINおよび打刻用端末

- (1) 打刻PINは認証情報です。当社は打刻PINを ハッシュ化して保存し、登録後は当社および契約者のいずれも元の値を参照できません。忘失した場合は再発行によります。

- (2) 契約者は、共有の打刻用端末を設置する場合、当該端末の管理(設置場所、他人による打刻の防止、紛失時の失効手続き)について責任を負います。

- (3) 契約者および利用者は、打刻PINを他人に開示し、または他人に代わって打刻を行ってはなりません。これらの行為は第9条に定める禁止事項に該当します。

3. 勤怠記録の保存期間

- (1) 当社は、勤怠管理機能により記録された労働時間に関する記録(打刻の記録、実労働時間、修正履歴、締め記録および監査証跡をいいます。以下「勤怠記録」)を、原則5年間 保存します。なお、労働基準法第109条の保存期間は本則5年ですが、同法附則第143条により当分の間3年とされています。本サービスが5年間保存するのは、労務管理および紛争対応のための当社の方針によるものであり、その全期間が法令上の最低保存期間であることを意味するものではありません。

- (2) 保存期間の起算日は、当該記録に係る締め期間の確定日とします。ただし、当該記録に係る賃金の支払期日がこれより遅い場合は、その支払期日 を起算日とします。

- (3) 賃金の支払期日は、契約者が当社所定の方法により当社に届け出るものとします。届出がない場合、当社は起算日を確定できないため、当該記録の削除を開始せず、保存を継続します。

- (4) 削除は、起算日から5年を経過した日の属する月の翌月に実行される定例の削除処理により行います。したがって、起算日を確定できる記録の保存期間は 最低5年、最長でも5年2か月 となります。前号により起算日を確定できない記録は、確定できるまで保存を継続します。

- (5) 訴訟、労働紛争、行政機関(労働基準監督署等)の調査、または漏えい等の調査の対象となっている勤怠記録は、保存期間が満了しても削除しません。

- (6) 本項の定めは、第11条、第17条第1項から第3項まで、およびプライバシーポリシーの保持期間に関する定めに優先します。

4. 削除・利用停止の請求との関係

利用者本人から勤怠記録の削除または利用の停止等の請求があった場合、契約者は、適用法令、当該記録の利用目的および保存の必要性に照らして、対応の要否および範囲を判断します。当社は、契約者の適法な指示に従い、必要な対応に協力します。保存が必要な記録については、その目的に必要な範囲で保存し、目的外の利用を制限します。本項は、法令に基づく本人の権利、または当社もしくは契約者の義務を制限するものではありません。

5. 解約時および解約後の勤怠記録の返却

- (1) 契約者は、解約手続きの導線において、全期間の勤怠記録(秒までの原打刻の値、修正履歴および締め記録を含む)をCSV形式で取得 することができます。

- (2) 前号にかかわらず、契約者は、利用契約の終了後も第3項の保存期間中に限り、当社に対し当該契約者の勤怠記録の提供を請求することができます。第17条第2項に定める30日間のエクスポート期間の経過は、本号の請求を妨げません。

- (3) 当社は、前号の請求を受領した日から 10営業日以内 に提供します。ただし、労働基準監督署への提出その他の緊急を要する事由がある旨の申出があった場合は、3営業日以内 に提供します。

- (4) 提供する成果物は、①勤怠本体、②休憩明細、③打刻イベント(秒までの原打刻の値・打刻経路・実施者を含む)、④修正履歴、⑤締め記録の各CSV(UTF-8 BOM付き)および⑥①を月次・従業員別に整形した人間可読の帳票とします。

- (5) 費用は、利用契約の終了後 1回目の請求については無償 とし、2回目以降の請求については実費を申し受けます。

- (6) 利用者本人からの勤怠記録の開示請求の一次的な窓口は、使用者である契約者とします。当社が利用者本人に対して直接開示することはありません。 契約者は、当社を通じて必要な記録の提供を受けることができます。

6. 当社によるアクセスの統制

- (1) 当社は、契約者の勤怠記録に対する 恒常的な閲覧権限を保有しません。

- (2) 障害対応または契約者からの依頼への対応その他の必要が生じた場合に限り、目的・対象店舗・期間を特定し、当社のサービス責任者の承認を得たうえで、期限を定めて アクセス権限を付与します。付与期間は原則として 72時間以内 とし、期限の到来により自動的に失効します。

- (3) 緊急やむを得ずあらかじめ承認を得られない場合は、24時間以内に事後の承認を得るものとします。

- (4) 当社によるアクセスは、目的・実施者・承認者・日時とともに監査ログに記録します。

7. 漏えい等が発生した場合の対応および責任分界

- (1) 当社は、勤怠記録について漏えい、滅失、毀損または不正アクセス(以下「漏えい等」)を知った時点 から 24時間以内 に、影響を受けた店舗の管理者および契約者があらかじめ指定した事故対応窓口へ一次通知を行います。未判明の事項があっても把握済みの内容を先に通知し、その後判明した内容を随時追報します。本号は契約上の約束であり、法令が一律に課す報告期限を定めるものではありません。

- (2) 当社および契約者は、個人データの漏えい等について、各自に適用される法令上の報告および本人への通知の義務を履行 します。当社が個人情報保護法第26条第1項ただし書および同法施行規則第9条に従って、報告義務を負う契約者に通知することにより当社の報告および本人通知の義務が免除される場合は、契約者が当該報告および本人通知を行い、当社は、調査、必要情報(対象者の範囲、事象の内容、発生時期等)の提供および再発防止等に協力します。

- (3) 前号により当社の本人通知義務が免除される場合、利用者本人への通知の一次的な責任は契約者が負うものとします。

- (4) 当社は、原因、実施した対応および再発防止策を記録し、契約者へ報告します。

8. 利用者への周知

契約者は、勤怠管理機能を有効にするにあたり、利用者に対し、打刻により労働時間に関する情報が記録されること、その利用目的および保存期間 を周知するものとします(第2条第3項・第22条第2項)。

9. 詳細の定め

本条第6項および第7項の詳細な手続きならびに責任分界は、別途定める「データ処理契約(DPA)」によるものとします。

第22条の3(複数店舗の一元管理)

1. 契約者が同一法人として運営する複数の店舗を本サービス上の同一組織に登録した場合、契約者は、業務上必要な者に限り、本部管理者として指定することができます。

2. 本部管理者は、人事、労務及び店舗運営の一元管理に必要な範囲で、別紙データ項目一覧に定める従業員情報、シフト情報、勤怠情報、修正履歴及び従業員に紐づく売上実績を閲覧することができます。

3. 契約者は、本部管理者を必要最小限の範囲で指定し、権限を定期的に確認するとともに、従業員に対し、利用目的、閲覧者の範囲、閲覧対象となる情報及び問い合わせ窓口をあらかじめ通知又は公表するものとします。

4. 契約者は、別法人が運営する店舗を同一組織に登録してはなりません。ただし、共同利用、本人同意その他法令上必要な措置を講じ、当社が書面又は電磁的方法により承認した場合を除きます。

5. 当社は、本部管理者による第2項の閲覧について、実施日時、実施者、対象店舗、閲覧対象の情報項目及び件数を記録し、安全管理及び紛争対応のため、当該閲覧を実施した日時を起算点として5年間保存します。

第23条(反社会的勢力の排除)

1. 契約者は、自らおよび自らの役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明・保証します。

2. 当社は、契約者が前項に違反した場合、何らの催告を要せず利用契約を解除できるものとし、これにより契約者に損害が生じても一切の賠償責任を負いません。

第24条(通知)

1. 本規約に基づく通知は、書面の交付、電子メールの送信、または本サービス上での掲示のいずれかの方法により行うものとします。

2. 通知の到達時期は、以下のとおりとします。

- (1) 書面の交付:相手方に到達した時

- (2) 電子メール:送信した時(ただし、送信エラーの通知を受けた場合を除く)

- (3) 本サービス上での掲示:掲示した時

3. 契約者は、当社への届出事項(住所、メールアドレス等)に変更があった場合、速やかに変更手続きを行うものとします。届出の変更を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第25条(管轄裁判所)

本規約および利用契約に関する紛争については、熊本地方裁判所 を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(準拠法)

本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第27条(規約の変更)

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更することができます。

- (1) 規約の変更が契約者の一般の利益に適合する場合

- (2) 規約の変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

2. 当社は、本規約を変更する場合、変更の効力発生日の 1ヶ月前 までに、変更後の規約の内容および効力発生日を、本サービス上での掲示、メールの送信その他合理的な方法により契約者に周知します。

3. 効力発生日以降に契約者が本サービスの利用を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

4. 契約者が変更後の規約に同意しない場合、効力発生日をもって利用契約を解約することができます。この場合、未経過期間に対応する利用料金を日割りで返金するものとします。

第28条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、残りの条項は引き続き有効に存続するものとします。

第29条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社と契約者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

以上

> 改訂履歴

> - 2026年7月2日:初版作成

> - 2026年7月2日:法的レビューおよび壁打ちに基づく修正(14件)。詳細は `SaaS利用規約_修正ログ.md` を参照。

> - 2026年7月17日公開/2026年7月18日施行:料金体系の改定。2026年7月18日以降に申込手続きが完了した利用契約には同日から、2026年7月17日までに申込手続きが完了した利用契約には2026年9月1日から適用。

> - 施行日を公開日の翌日としたのは、公開日当日に公開前の表示を見て申し込んだ方に新条件が適用されるのを避けるため。

> - 既存契約者への適用日(2026年9月1日)は、第27条第2項の「効力発生日の1ヶ月前までの周知」を満たすように設定(公開日 2026年7月17日は、効力発生日の46日前にあたる)。

> - 新旧の判定基準日は当社所定の申込手続きが完了した日(申込時に表示・確認した条件と適用条件を一致させるため。当社の承諾日=契約成立日〔第3条第1項〕は基準としない)。

> - 第5条:年間プランを廃止(契約期間を1ヶ月単位に一本化)。最低契約期間を撤廃。

> - 第6条:初期構築費用を「10,000円・初回請求に必須計上」から「20,000円・初期設定の代行を希望した場合のみ発生する任意の費用」へ変更。

> - 第14条:解約手数料を廃止(年間プラン廃止に伴う)。

> - 第7条・第27条:年間プランに関する参照を削除。

> - 2026年7月17日までに申込手続きが完了した利用契約には、2026年8月31日まで従前の規約(年間プラン・最低契約期間3ヶ月・初期構築費用10,000円の必須計上を含む)が適用され、2026年9月1日から本規約が適用される。

> - 2026年7月23日:管理画面からのセルフ解約に対応。第14条第1項に「管理画面上の所定の手続きによる解約」を追加し、従来のメール通知も引き続き可能とした(解約手段を増やす契約者に有利な変更)。あわせて第14条第1項の「解約希望月の前月末日まで」という期限を撤廃し、いつでも解約手続きができることを明示。第2項にトライアル期間中の解約の効力を明記。

> - 2026年7月23日:セルフサーブ契約の実装にあわせ、第6条に実際の取引条件を反映。支払方法をクレジットカードによるオンライン決済(決済代行事業者 Stripe)を原則とし(銀行振込は当社が個別に認めた場合のみ)、支払時期を支払方法ごとに整理。月額利用料の表示を税込5,000円(内税)に統一。

> - 2026年7月23日公開/2026年7月24日施行:利用料金の支払時期を改定(初回に2ヶ月分を前払い)。

> - 第6条第3項第(1)号:クレジットカード決済の初回課金を「1ヶ月分」から「当月分および翌月分の2ヶ月分」へ変更。2回目以降は従前どおり毎月1ヶ月分(翌月分)を、ご契約開始日の応当日に課金する。応当日が存在しない月の取扱い(その月の末日)を明記。

> - 第6条第3項第(3)号を新設:2026年7月23日までに申込手続きが完了した利用契約には、従前の方式(初回も1ヶ月分)が引き続き適用される。既存の利用契約の課金内容は変更しない。

> - 第14条第2項:解約の効力が生じる「前払い済みの利用期間の末日」が、第6条第3項第(1)号の方式では次回の課金予定日の1ヶ月後である旨を明記(従前の規定の意味を明確化したもので、内容の変更ではない)。

> - 新旧の判定基準日は、2026年7月17日改定と同じく当社所定の申込手続きが完了した日とする。施行日を公開日の翌日としたのも同じ理由(公開日当日に公開前の表示を見て申し込んだ方に新条件が適用されるのを避けるため)。

> - 本改定は2026年7月24日以降に申込手続きが完了する利用契約にのみ適用され、既存の利用契約の条件を変更しないため、第27条第2項の周知期間を要する変更には該当しないものと解している。

> - 2026年7月24日公開/2026年7月25日施行:スタッフ人数に応じた料金体系を導入。

> - 第6条第1項第(1)号:月額利用料に在籍スタッフ20名分が含まれることを明記。

> - 第6条第1項第(2)号を新設:在籍スタッフが20名を超える場合、5名ごとに月額500円(税込)を加算(端数は5名として計算)。人数の増減は日割りで調整する。「在籍スタッフ」の定義(従業員マスタに登録され有効な状態にあるスタッフ/退職等により無効としたスタッフは含まない)を置いた。従前の第(2)号(初期構築費用)・第(3)号(追加オプション)はそれぞれ第(3)号・第(4)号へ繰り下げ。

> - 第6条第6項を新設:適用開始日を定めた。2026年7月25日以降に申込手続きが完了した利用契約は契約開始日から、2026年7月24日までに申込手続きが完了した利用契約は2026年10月1日以降のご請求分から適用する。

> - 既存の利用契約にとって本改定は値上げにあたるため、第7条第2項(料金改定の2ヶ月前までの書面通知)を満たすよう、既存契約への適用日を公開日の約2ヶ月後に設定した。第7条第3項により、改定に同意できない契約者は効力発生日をもって解約でき、その場合は未経過期間の利用料を日割りで返金する。

> - 新旧の判定基準日は、従前の改定と同じく当社所定の申込手続きが完了した日とする。施行日を公開日の翌日としたのも同じ理由。

> - 2026年7月29日公開/同日施行:利用料金を改定。

> - 第6条第1項第(1)号:月額利用料を税込5,000円から税込5,500円へ改定(税別5,000円相当)。

> - 第6条第1項第(2)号:スタッフ超過利用料を「5名ごとに月額500円(税込)」から「1名につき月額110円(税込)」へ変更。5名単位の切り上げを廃止し、実際の在籍人数どおりの従量とした(在籍21名〜24名は従前より安くなり、25名以上は従前を上回る)。

> - 第6条第1項第(3)号:初期構築費用の表示を「20,000円(税別)」から「22,000円(税込)」へ改め、月額利用料と税の表示基準(内税)を統一した。金額そのものの変更ではない。

> - 施行日を公開日と同日としたのは、本サービスのウェブサイトおよびお申し込み画面の価格表示と本規約の改定が同時に切り替わり、公開前の表示を見て申し込む方が生じないため(従前の改定が公開日の翌日を施行日としていたのは、表示と規約が別々に切り替わる前提によるもの)。

> - 本改定の時点で本規約に基づく有料の利用契約は存在せず、既存の契約者に対する値上げには該当しないため、第7条第2項に定める2ヶ月前の事前通知を要しないものと解している。

> - 2026年7月31日公開/同日施行:勤怠管理機能の提供開始に伴う改定。料金の変更はない(勤怠は月額利用料に含まれる標準機能であり、第6条は改定していない)。

> - 第4条第1項第(7)号を新設:提供機能に勤怠管理機能を追加。

> - 第22条の2を新設(勤怠管理機能に関する特則)。①記録・参考表示にとどまり給与計算・割増賃金・36協定・法定休憩の確定判断は行わないこと、②打刻PINはハッシュ保存で復元できないこと、③勤怠記録を最低5年(最長5年2か月)保存し、起算日は締め期間の確定日または賃金支払期日のいずれか遅い方であること、④本人の削除請求より法定保存義務が優先すること、⑤解約時の一括エクスポートと、解約後も保存期間中は請求により提供する窓口・期限(10営業日/緊急時3営業日)・形式・費用(初回無償)、⑥当社が恒常的な閲覧権限を持たず期限付き(原則72時間)で付与すること、⑦漏えい時の24時間以内の一次通知と個人情報保護委員会への報告義務の主体(=使用者である契約者)、⑧契約者による利用者への周知義務、を定めた。

> - 第17条第4項に第22条の2第3項〜第7項を存続条項として追加し、同条第5項を新設して、勤怠記録は「契約終了後30日で完全削除」の対象外(第22条の2の保存期間による)であることを明示した。従前の第1項〜第3項のままでは、法定保存義務のある記録を30日で消す約束になってしまうため。

> - 第19条第1項第(8)号を新設:勤怠の記録・表示に基づく賃金計算その他の労務上の判断に起因する損害を免責の対象に加えた。

> - 施行日を公開日と同日としたのは、第22条の2が勤怠管理機能を有効にした契約者にのみ適用される特則であり、既存の利用契約の現在の取引条件を変更しないため(第27条第1項第(2)号)。機能を有効にする時点で本条が適用される状態にしておく必要がある。

> - 2026年8月26日公開/同日施行:スタッフ超過利用料を改定。月額利用料(税込5,500円)・初期構築費用(税込22,000円)・在籍20名までを含む枠は変更しない。

> - 第6条第1項第(2)号:スタッフ超過利用料を「1名につき月額110円(税込)」から「1名につき月額220円(税込)」へ変更。事業判断は「1名につき税抜200円」であり、本サービスは税の表示基準を内税に統一しているため、税込220円(税抜200円相当)として表示する。計算例も改めた(在籍21名は220円、25名は1,100円、30名は2,200円)。

> - 第6条第6項:適用開始日を2026年11月1日に一本化した。従前は申込日により2026年7月25日/2026年10月1日に分かれていたが、区分を残す意味が無いため一本化した。適用開始日を公開日の2ヶ月以上後に置いたのは、第7条第2項(料金改定の2ヶ月前までの書面通知)を満たすため。

> - 本改定は既存の契約者にとって値上げにあたるため、第7条第2項(料金改定の2ヶ月前までの書面通知)を満たすよう、適用開始日を公開日の2ヶ月以上後に設定した。第7条第3項により、改定に同意できない契約者は効力発生日をもって解約でき、その場合は未経過期間の利用料を日割りで返金する。契約の成立は第3条第1項により「申込手続きの完了+当社の承諾」であり、決済の有無は成立要件ではない。

> - 施行日を公開日と同日としたのは、2026年7月29日改定と同じく、ウェブサイトおよびお申し込み画面の価格表示と本規約の改定が同時に切り替わるため。

> - 2026年8月27日公開/同日施行:複数店舗の一元管理(本部管理者)に関する定めを新設。料金は変更しない。

> - 第22条の3を新設。同一法人として運営する複数店舗を同一組織に登録した場合の本部管理者の指定、閲覧できる範囲、契約者の権限管理責任、および別法人が運営する店舗を同一組織に登録することの禁止(当社の書面等による承認がある場合を除く)を定めた。

> - 第5項として、本部管理者による閲覧の実施日時・実施者・閲覧対象を記録し保存することを明記した。

> - 条番号は繰り下げず、第22条(個人情報の取扱い)に続く枝番として新設した(既存の条番号への参照を変えないため)。

> - 本改定は料金その他の対価を変更するものではなく、契約者の義務を新たに加重するものでもない(本部管理者を置かない契約者には適用されない)。前回改定(2026年8月26日公開)の適用開始日 2026年11月1日は変更しない。

> - 【2026年8月27日 同日訂正】 公開当日に、外部レビューの指摘を受けて次を訂正した。本訂正の時点で本版に同意した契約者は存在せず(同意記録により確認)、いずれの契約者も訂正前の文言に同意していない。

> - 第20条に第3項を新設し、当社の故意または重大な過失による損害には免責・賠償上限を適用しないことを明記した。

> - 第21条を相互の秘密保持に改めた(従前は契約者のみが義務を負う片方向の条項だった)。契約者の個人データ・賃金・人員配置・売上等を秘密情報に含め、個人データについては契約終了後も適法に保有する限り義務が存続することとした。

> - 第22条の2第3項第(1)号:勤怠記録の5年保存が当社の方針であり、その全期間が法令上の最低保存期間ではないことを明記した(労働基準法第109条の保存期間は本則5年、同法附則第143条により当分の間3年)。

> - 第22条の2第4項:本人の削除・利用停止請求を保存義務を理由に一律に拒否する構成を改め、利用目的と保存の必要性に照らして個別に判断する構成とした。

> - 第22条の2第7項:漏えい等の報告義務について、当社にも法令上の義務が生じることを前提とし、個人情報保護法第26条第1項ただし書等により当社の義務が免除される場合の分担として書き改めた(従前は「報告義務を負うのは契約者」と記載していた)。一次通知の起点を「知った時点」とし、通知先に契約者の指定する事故対応窓口を加えた。

> - 第22条の3第5項:「前項第2項」の誤記を「第2項」に改め、記録する項目と保存期間(閲覧実施日時を起算点として5年)を明記した。

> - 【2026年8月27日 訂正】2026年7月29日改定および2026年8月26日改定の説明について:従前の説明には、「有料の利用契約が存在しないこと」を理由に、既存契約者への事前通知を不要とする趣旨の記載がありました。しかし、無料トライアル等で課金前の場合でも利用契約が成立していることがあるため、この説明を訂正します。各契約への適用条件は、申込時に提示した規約、承諾の状況および適法な変更手続に基づいて確認します。本訂正によって、過去の合意内容を遡及的に変更するものではありません。

> - 2026年8月29日公開/同日施行:弁護士による確認(2026年8月28日付)を受けた修正。料金その他の対価は変更しない。

> - プライバシーポリシー第4条:従前は「打刻の記録・勤怠記録を第三者である人材紹介会社等へ提供することはありません」と記載していたが、人材紹介会社との連携機能の実際の動作と一致していなかったため、次の4点に改めた。①通常のシフト・勤怠機能からは自動的に共有しないこと、②ご本人の同意と契約者の適法な指示があるときに限り、特定した人材紹介会社へ特定した期間の就業実績を提供すること、③提供する項目(氏名・就業した店舗名・就業日・始業終業時刻・休憩時間・実労働時間。契約上必要な場合に限り深夜時間・法定時間外時間を追加)、④給与・健康に関する情報および開示項目外の情報は提供しないこと。本改定は提供の範囲を新たに拡大するものではなく、既に同意の範囲内で行われる提供について、記載を実際の取扱いに一致させたものである。

> - プライバシーポリシー第3条第1項第(3)号:国の機関等への協力について、「本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」という法定の要件が欠落していたため補った(例外の範囲を狭める訂正)。

> - プライバシーポリシー第6条の2第2項:「知った時点から検知から24時間以内」という重複表記を「知った時点から24時間以内」に改めた(表記の訂正であり、期限を変更するものではない)。

> - 第6条第3項第(1)号・特定商取引法に基づく表記:無料トライアル期間の終了日を指す語を「ご契約開始日」から「有料利用開始日」に改め、第3条に定める利用契約の成立時点とは異なることを明記した(呼称の明確化であり、課金の時期を変更するものではない)。

> - 第7条第2項:料金改定の通知について「書面(電子メールを含みます)」と明記し、契約者が届け出たメールアドレス宛ての個別の通知により行うこと、掲示のみによっては行わないことを定めた(第24条の一般的な通知方法にかかわらず適用される。契約者に有利な変更)。

> - 【2026年8月29日 同日訂正】 公開当日に、第4条第4項を訂正した。従前は「別途定める『サービスレベル合意書(SLA)』によるものとします」と記載していたが、当社は同合意書を契約者へ提示したことがなく、社内にも記入前のひな型しか存在しない。存在しない合意書を、存在するものとして参照していたため、「当社が定めて提示した場合に同合意書の定めによる」旨に改めた。本訂正の時点で本版に同意した契約者は存在しない(同意記録により確認)。

> - 【2026年8月29日 注記】上記より前の改訂履歴の記載について:2026年8月27日より前に記載した説明のうち、労働基準法第109条の保存期間、本人の削除請求と法定保存義務の関係、および漏えい等の報告義務の主体に関する説明には、法令の理解に誤りがありました。これらは2026年8月27日に訂正済みであり、現行の法的な説明は本規約およびプライバシーポリシーの本文によります。過去の記載は、改訂の経緯を残すために削除せずに保持しているものです。

> - 2026年8月30日公開/同日施行:外部サービスの記載の訂正・追記。料金その他の対価は変更しない。

> - プライバシーポリシー第4条・第5条:メール送信サービス「Resend」の提供法人を「Resend, Inc.」と記載していたが、実際の契約主体は「Plus Five Five, Inc.」(米国カリフォルニア州)であることを利用規約・データ処理補遺の原文で確認したため訂正した(サービス名は Resend のまま)。所在国(米国)・利用目的の記載に変更はない。

> - プライバシーポリシー第4条:決済処理(Stripe)が外部サービスの一覧に記載されていなかったため追加した。契約の相手方は日本法人(ストライプジャパン株式会社)であり、同社のグループ会社による処理が米国等で行われることがある旨を付記した。カード情報は Stripe の画面で直接入力され、当社のサーバーを経由しない(従前からの動作であり、変更ではない)。

> - 2026年9月8日公開/同日施行:月額利用料を引き下げ、無料トライアル期間を延長。

> - 第6条第1項第(1)号:月額利用料を税込5,500円から税込4,400円へ改定(税別4,000円相当)。

> - 無料トライアル期間を7日間から30日間へ延長(第6条第2項の「トライアル期間の日数は当社が別途定める」に基づく。日数は特定商取引法に基づく表記に明記)。

> - スタッフ超過利用料(1名につき月額220円・税込)・初期構築費用(税込22,000円)・在籍20名までを含む枠・支払時期の方式・解約の条件は変更していない。

> - 2026年9月10日公開/同日施行:初回課金を1ヶ月分へ戻し、あわせて表示を税別基準へ改める。

> - 第6条第3項第(1)号:クレジットカード決済の初回課金を「当月分および翌月分の2ヶ月分」から「1ヶ月分」へ変更。2回目以降は従前どおり毎月1ヶ月分。

> - 第6条第3項第(3)号を改め、2026年7月24日から2026年9月9日までに申込手続きが完了した利用契約には従前の2ヶ月分方式が引き続き適用されることを明記。同項第(4)号として、2026年7月23日までの利用契約に関する従前の定めを維持した。

> - 第14条第2項:前払い済み期間の末日が「次回の課金予定日の1ヶ月後」となるのは、2ヶ月分方式の契約に限ることを明確化。

> - 第6条第1項:金額の表示を税込から税別(税抜)基準へ変更。月額4,000円(税別・税込4,400円)、スタッフ超過利用料1名につき200円(税別・税込220円)、初期構築費用20,000円(税別・税込22,000円)。

> お支払いいただく金額は変わらない(いずれも従前の税込額と同額)。消費税を区分して表示するための変更であり、値上げではない。

> - 初回課金の減額は契約者に有利な変更であり、税別表示への変更は支払額を変えないため、いずれも公開日と同日を施行日とした。

> - 本改定は2026年9月10日以降に当社所定の申込手続きが完了した利用契約に適用する。既存の利用契約の課金内容は変更しない。

> - いずれも契約者に有利な変更であるため、公開日と同日を施行日とした。本改定は2026年9月8日以降に当社所定の申込手続きが完了した利用契約に適用する。2026年9月7日までに申込手続きが完了した利用契約には、従前の月額利用料(税込5,500円)およびトライアル期間(7日間)が引き続き適用される(改定後の条件を適用する場合は第7条第2項に基づき別途通知する)。

> - 2026年9月10日公開/同日施行:スタッフ超過利用料の適用開始日を前倒し。

> - 第6条第6項:適用開始日を2026年11月1日から2026年9月10日へ前倒しし、既存の利用契約を含むすべての利用契約に同日から適用する。同日以降に在籍スタッフ数が20名を超えた場合、超過した日を基準に日割りで計算し、次回以降のご請求に反映する。

> - 単価(1名につき月額200円・税別/税込220円)・在籍20名までを含む枠・月額利用料・初期構築費用・支払時期・解約の条件は変更していない。変更したのは適用を開始する日だけである。

> - 従前の適用開始日 2026年11月1日は、第7条第2項(料金改定の2ヶ月前までの書面通知)を満たすために置いていたものである。本改定はこれを前倒しするものであり、当社の判断による。

> - 2026年9月17日公開/同日施行:任意の費用の名称を変更。

> - 第6条第1項第(3)号および第3項第(1)号:「初期構築費用」の名称を「詳細設定代行費用」へ改め、あわせて「初期設定の代行」を「詳細設定の代行」と表記した。

> - 金額(20,000円・税別/税込22,000円)・任意の費用であること・その他の取引条件は変更していない。変更したのは名称と表記だけである。

> - 契約者に不利益を生じない変更であるため、公開日と同日を施行日とした。